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確かな品質
アイブリックウォール(当社煉瓦)は「国産煉瓦」です。
日本の一流メーカーにより、厳しい品質管理・製造工程管理などの基で製造されています。
第三者機関((財)ベターリビングつくば建築試験研究センター)により防火構造試験を受け、防火構造認定番号取得済。 -
将来のコストを抑える
煉瓦は自然素材であり、煉瓦その物に塗料は一切使用していません。
通常の外壁材は約10年に一度、外壁のメンテナンス(塗装費用)がかかると言われていますが、煉瓦の外壁は、煉瓦自体に日々の紫外線などによる色の褪色がほとんど無いので、外壁煉瓦のメンテナンス(塗装費用)が必要ありません。
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環境に良い「自然素材」
煉瓦は、元来自然に存在する「土」や「粘土」などを原料とし、混ぜ合わせることにより作られます。その「土」や「粘土」の種類の配合により、焼きあがった後に発色する色が違ってきます。煉瓦を焼きあげてから着色するのではなく、それぞれ自然の「土」の成分の違いによって「煉瓦」の色が決まります。
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高品質なアイブリックウォール
煉瓦の製造メーカー担当者によると、輸入煉瓦は約800度で焼かれていますが、アイブリックウォール「煉瓦」は、1100度の高温で焼かれて製造されているので、硬く焼き締められており、経年劣化による品質の低下もあまりないと言います。
また、焼成温度が高いほど水分の含有率が低くなり、よく見られる煉瓦表面の「コケ」による汚れが付きにくくなります。
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特許によるリーズナブル工法
煉瓦を取り付ける下地金物は、特許を取得(特許番号:第3940595号)しており、簡単に取り付け施工できるため、従来の煉瓦積み工法に比べて、建築コストを大きく抑えリーズナブルな価格でのご提供を実現しています。
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堅牢(けんろう)な下地素材
下地金物は、ガルバリウム(アルミニウム、亜鉛合金メッキ鋼板)で作られています。1972年にアメリカで開発された新しい金属素材で、高い防食性がある素材なので、近年流行しているスタイリッシュな住宅の外壁材(金属サイディング)などで利用されています。
その高品質なガルバリウム鋼板を、下地金物として使用することにより、長年に渡り煉瓦と共に建物を守ります。
従来の外壁を使用した住宅は、おおよそ10年に一度は外壁のメンテナンス(塗装工事)が必要であると言われます。その度に塗装費用等を繰り返し払わなければなりません。
しかし煉瓦の外壁は、メンテナンス(塗装工事)が必要ないため、定期的なメンテナンスコスト(塗装費用)が大幅に抑えられ、将来かかる費用を抑えることが可能なのです。


国産煉瓦である「アイブリックウォール煉瓦」はアイブリックウォールの魅力でも触れたように、品質や施工方法について多くの魅力をもっています。
そこで、私たち「本格煉瓦住宅」ではこの「アイブリックウォールの魅力を良く知っていただきたい」、「アイブリックウォールの魅力を体感していただきたい」という思いから、当社煉瓦外壁の保証を皆様にご案内します。
従来の外壁材で約30年で300万円(住宅の規模、仕様で金額は異なる)の塗装費用を支出する今までとは違い、これからは、その費用分でご家族皆様に豊かなファミリーライフを満喫していただきたいと考えています。

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準耐火構造試験の目的
- 建築基準法 第2条第7号の2 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能 (通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
- 建築基準法施行令 第107条の2
(一部抜粋)建築基準法第2条第7号の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1 次に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
・壁 外壁(耐力壁に限る。) 45分間
・柱 45分間
・床 45分間
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2 壁、床及び軒裏にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間、当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
3 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
建築基準法第2条第7号の2や建築基準法施行令第107条の2に定められるように、延焼を抑制する技術基準に適合するかどうかの試験を行っています。第三者試験機関による技術的認定があれば、建築確認申請をする際に技術基準に適合しているかどうかの判断が容易にできます。
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準耐火構造試験の状況
平成21年9月に2×4(ツーバイフォー)工法の準耐火構造試験を実施しました。下記試験概要は2×4(ツーバイフォー)工法を表記しています。
試験場所財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター試験概要該当条文 建築基準法第2条第7号の2 件名 準耐火構造外壁(耐力壁、45分間)の性能評価 材料 人造鉱物繊維断熱材充てん/タイル・構造用合板表張/せっこうボード重裏張/木製枠組造外壁 商品名 アイブリックウォール 主たる用途 住宅外壁 申請会社名 株式会社コーワ
〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川632-9 -
準耐火構造認定書(2×4工法)
性能試験、性能評価が終了した後、大臣認定申請を行い認定番号と認定証が発行されます。- 2×4(ツーバイフォー)工法により試験体を製作し、準耐火試験を行う。
- 準耐火構造認定番号:QF04BE-0681
- 認定年月日:平成22年3月3日
炉内温度(45分) 900℃ 室内側温度(45分) 平均 53℃ 試験前
室内側初期温度27℃ 室内側への火炎の噴出 なし 室内側への発炎 なし 亀裂等の損傷 なし
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防火構造試験の目的
- 建築基準法 第2条第8号 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
- 建築基準法施行令 第108条
建築基準法第2条第8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
2 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
建築基準法第2条第8号や建築基準法施行令第108条に定められるように、延焼を抑制する技術基準に適合するかどうかの試験を行っています。第三者試験機関による技術的認定があれば、建築確認申請をする際に技術基準に適合しているかどうかの判断が容易にできます。
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準耐火構造試験の状況
平成20年5月には2×4工法の防火構造試験を、7月には在来工法の防火構造試験を実施しました。下記試験概要は在来工法を表記しています。
試験場所財団法人ベターリビング つくば建築試験研究センター試験概要該当条文 建築基準施行令第108条第1号及び2号 件名 防火構造外壁(耐力壁、30分間)の性能評価 材料 人造鉱物繊維断熱材充てん/れんが表張/せっこうボード裏張/木製軸組造外壁壁 商品名 アイブリックウォール 主たる用途 住宅外壁 申請会社名 株式会社コーワ
〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川632-9 -
防火構造認定書(2×4工法)
性能試験、性能評価が終了し、大臣認定申請を行い、認定番号と認定証が発行されます。- 2×4(ツーバイフォー)工法により試験体を製作し、防火試験を行う。
- 防火構造認定番号:PC030BE-1204
- 認定年月日:平成20年10月17日
炉内温度(30分) 842℃ 室内側温度(30分) 平均 34℃ 試験前
室内側初期温度27℃ 室内側への火炎の噴出 なし 室内側への発炎 なし 亀裂等の損傷 なし















